配置技術者 専任判定シート(主任技術者・監理技術者)(Excel)
主任技術者・監理技術者を専任で置く必要があるかを、施設の種類・請負代金・期間・兼務の特例の順に、上から「はい/いいえ」で確かめるシートです。2025年2月1日からの金額(4,500万円、建築一式9,000万円)に合わせています。
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| A | |
|---|---|
| 1 | 配置技術者 専任判定シート(主任技術者・監理技術者) |
| 2 | 配布元:現場図書館(https://genba.worker-library.com/excel/haichi-gijutsusha-sennin-hantei/) |
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| 4 | ■ シート構成 |
| 5 | 「説明」… このシート |
| 6 | 「記入用」… 印刷して使う、または直接入力する様式 |
| 7 | 「記入例」… 書き方の見本 |
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| 9 | ■ 使い方 |
| 10 | 1. 表の上の欄に、工事名・注文者・請負代金の額・施設の種類を書きます。 |
| 11 | 2. No.1から順に、確認することを読んで「はい/いいえ」を付けます。 |
| 12 | 3. No.1かNo.2が「いいえ」なら、その工事は専任が要りません(主任技術者を置く義務は残ります)。 |
| 13 | 4. No.1とNo.2がどちらも「はい」なら専任が要ります。No.3以降で、外せる期間と兼務の道を確かめます。 |
| 14 | 5. 結論の欄に、専任/専任特例1号/専任特例2号/近接工事の兼務/営業所技術者の兼務のどれで配置するかを書き、根拠になる書面(打合せ簿など)を備考に書きます。 |
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| 16 | ■ 判定の付け方 |
| 17 | はい … その項目の条件に当たる |
| 18 | いいえ … 当たらない。No.1かNo.2が「いいえ」なら専任は不要として判定を終える |
| 19 | 要確認 … 発注者や許可行政庁に確かめないと決められない。確かめた相手と日付を備考に書く |
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| 21 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 22 | 発注者が独自に専任や兼務の決まりを定めている場合は、その項目を行として足してください。 |
| 23 | 下請として請け負った工事では、請負代金の額の欄にその下請契約の金額を書いて判定します。 |
| 24 | 変更契約で請負代金や下請次数が変わったときは、新しいシートで判定し直してください。 |
| 25 | |
| 26 | ■ 気をつけること |
| 27 | 専任が要る金額は2025年2月1日から4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)です。それまでは4,000万円(建築一式8,000万円)でした。 |
| 28 | 戸建ての個人住宅は、建設業法施行令27条1項の施設の一覧に入っていません。共同住宅・寄宿舎・下宿は入っています。 |
| 29 | 専任特例1号は、工事の途中で請負代金が1億円以上(建築一式2億円以上)になったり、下請次数が3を超えたりすると、それ以降は使えなくなるとされています。 |
| 30 | 専任特例2号(監理技術者補佐を置く)は監理技術者だけが使えます。主任技術者には使えません。 |
| 31 | 専任を要しない期間(着工前、全面的な一時中止、完成後の片付けだけの期間など)は、発注者との書面で明確にしておくことが条件です。 |
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| 33 | ■ この様式について |
| 34 | 主任技術者・監理技術者を専任で置く必要があるかを、施設の種類・請負代金・期間・兼務の特例の順に、上から「はい/いいえ」で確かめるシートです。2025年2月1日からの金額(4,500万円、建築一式9,000万円)に合わせています。 |
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| 36 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 37 | この様式は自由に編集・印刷・社内配布していただけます(再配布・販売はご遠慮ください)。 |
| 38 | 法令の適用や記載事項は、事業所の条件によって変わります。最終的な判断は所轄の行政機関や専門家にご確認ください。 |
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| 40 | ■ 関係する法令等 |
| 41 | 建設業法 第26条第1項〜第4項(主任技術者及び監理技術者の設置、専任、専任特例) |
| 42 | 建設業法 第26条の5(営業所技術者等が主任技術者等の職務を兼ねる特例) |
| 43 | 建設業法施行令 第27条(専任が要る建設工事:4,500万円以上、建築一式9,000万円以上。2項は近接工事の兼務) |
| 44 | 建設業法施行令 第28条(専任特例1号の金額:1億円未満、建築一式2億円未満)・第30条(兼任できる現場数:2) |
| 45 | 建設業法施行令 第33条・第34条(営業所技術者等の兼務:1億円未満、1現場) |
| 46 | 建設業法施行規則 第17条の2・第17条の3(移動時間、下請次数、連絡員、施工体制の確認、人員の配置を示す計画書、情報通信機器) |
| 47 | 監理技術者制度運用マニュアル(専任を要しない期間など) |
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| 49 | ■ 更新日 |
| 50 | 2026-10-22 |
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| 52 | ■ 現場図書館について |
| 53 | 建設・工事の現場で働く人のための実務メディアです。解説記事:https://genba.worker-library.com/shunin-gijutsusha-sennin/ |
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 配置技術者 専任判定シート(主任技術者・監理技術者) | ||||
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| 3 | 工事名 | ||||
| 4 | 注文者・元請/下請の別 | ||||
| 5 | 請負代金の額 | ||||
| 6 | 施設の種類 | ||||
| 7 | 判定した日・判定した人 | ||||
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| 9 | No | 確認すること | 根拠 | はい/いいえ | 備考 |
| 10 | 1 | 施設の種類が、国・地方公共団体が注文者の施設、施行令15条1号・3号の施設(鉄道・道路・上下水道・電気・ガスなど)、または施行令27条1項3号の一覧(学校・病院・事務所・共同住宅・工場・倉庫など)に当たるか | 施行令27条1項 | ||
| 11 | 2 | 工事1件の請負代金の額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)か | 施行令27条1項 | ||
| 12 | 3 | 契約工期のうち、着工前・全面的な一時中止・完成後の片付けだけ・工場製作だけの期間を、発注者との書面で明確にしたか | 運用マニュアル | ||
| 13 | 4 | 密接な関係のある工事を、同じ会社が同じ場所か近接した場所で施工し、主任技術者が兼ねるか | 施行令27条2項 | ||
| 14 | 5 | 専任特例1号を使うか(各工事1億円未満〈建築一式2億円未満〉、2現場まで) | 法26条3項1号・4項 | ||
| 15 | 6 | 専任特例1号の場合:移動時間がおおむね2時間以内で1日に巡回でき、下請次数が3次までか | 規則17条の2 | ||
| 16 | 7 | 専任特例1号の場合:連絡員の配置、入退場を遠隔で確認する仕組み、人員の配置を示す計画書、映像と音声の機器がそろっているか | 規則17条の2・17条の3 | ||
| 17 | 8 | 専任特例2号を使うか(監理技術者だけ。監理技術者補佐を専任で置き、2現場まで) | 法26条3項2号 | ||
| 18 | 9 | 営業所技術者等が兼ねるか(その営業所で契約、1億円未満〈建築一式2億円未満〉、1現場まで) | 法26条の5 | ||
| 19 | 結論(専任/特例1号/特例2号/近接工事の兼務/営業所技術者の兼務) | ||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | 判定者: | 確認者: | |||
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 配置技術者 専任判定シート(主任技術者・監理技術者)(記入例) | ||||
| 2 | |||||
| 3 | 工事名 | 〇〇市立△△小学校 体育館改修工事 | |||
| 4 | 注文者・元請/下請の別 | 〇〇市(元請として受注) | |||
| 5 | 請負代金の額 | 6,200万円(建築一式ではない) | |||
| 6 | 施設の種類 | 学校(公立) | |||
| 7 | 判定した日・判定した人 | 2026年11月2日 工事部 渡辺 直樹 | |||
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| 9 | No | 確認すること | 根拠 | はい/いいえ | 備考 |
| 10 | 1 | 施設の種類が、国・地方公共団体が注文者の施設、施行令15条1号・3号の施設、または施行令27条1項3号の一覧に当たるか | 施行令27条1項 | はい | 市が注文者。学校でもある |
| 11 | 2 | 工事1件の請負代金の額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)か | 施行令27条1項 | はい | 6,200万円 |
| 12 | 3 | 契約工期のうち、専任を要しない期間を発注者との書面で明確にしたか | 運用マニュアル | はい | 着工前の期間(11/10〜11/30)を打合せ簿 No.2 で確認 |
| 13 | 4 | 密接な関係のある近接工事を、主任技術者が兼ねるか | 施行令27条2項 | いいえ | |
| 14 | 5 | 専任特例1号を使うか | 法26条3項1号・4項 | はい | △△中学校 外壁改修(3,800万円)と2現場 |
| 15 | 6 | 移動時間がおおむね2時間以内で1日に巡回でき、下請次数が3次までか | 規則17条の2 | はい | 片道25分。下請は2次まで |
| 16 | 7 | 連絡員・入退場の確認・計画書・映像と音声の機器がそろっているか | 規則17条の2・17条の3 | はい | 連絡員 小林 修。計画書は現場と本社に保管 |
| 17 | 8 | 専任特例2号を使うか | 法26条3項2号 | いいえ | 主任技術者のため対象外 |
| 18 | 9 | 営業所技術者等が兼ねるか | 法26条の5 | いいえ | |
| 19 | 結論 | 特例1号 | 標識の専任の有無は「非専任(情報通信技術利用)」 | ||
| 20 | |||||
| 21 | 判定者: | 確認者: | |||
使い方
- 表の上の欄に、工事名・注文者・請負代金の額・施設の種類を書きます。
- No.1から順に、確認することを読んで「はい/いいえ」を付けます。
- No.1かNo.2が「いいえ」なら、その工事は専任が要りません(主任技術者を置く義務は残ります)。
- No.1とNo.2がどちらも「はい」なら専任が要ります。No.3以降で、外せる期間と兼務の道を確かめます。
- 結論の欄に、専任/専任特例1号/専任特例2号/近接工事の兼務/営業所技術者の兼務のどれで配置するかを書き、根拠になる書面(打合せ簿など)を備考に書きます。
判定の付け方
- はい … その項目の条件に当たる
- いいえ … 当たらない。No.1かNo.2が「いいえ」なら専任は不要として判定を終える
- 要確認 … 発注者や許可行政庁に確かめないと決められない。確かめた相手と日付を備考に書く
自社に合わせて直すなら
- 発注者が独自に専任や兼務の決まりを定めている場合は、その項目を行として足してください。
- 下請として請け負った工事では、請負代金の額の欄にその下請契約の金額を書いて判定します。
- 変更契約で請負代金や下請次数が変わったときは、新しいシートで判定し直してください。
気をつけること
- 専任が要る金額は2025年2月1日から4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)です。それまでは4,000万円(建築一式8,000万円)でした。
- 戸建ての個人住宅は、建設業法施行令27条1項の施設の一覧に入っていません。共同住宅・寄宿舎・下宿は入っています。
- 専任特例1号は、工事の途中で請負代金が1億円以上(建築一式2億円以上)になったり、下請次数が3を超えたりすると、それ以降は使えなくなるとされています。
- 専任特例2号(監理技術者補佐を置く)は監理技術者だけが使えます。主任技術者には使えません。
- 専任を要しない期間(着工前、全面的な一時中止、完成後の片付けだけの期間など)は、発注者との書面で明確にしておくことが条件です。
関係する法令等
- 建設業法 第26条第1項〜第4項(主任技術者及び監理技術者の設置、専任、専任特例)
- 建設業法 第26条の5(営業所技術者等が主任技術者等の職務を兼ねる特例)
- 建設業法施行令 第27条(専任が要る建設工事:4,500万円以上、建築一式9,000万円以上。2項は近接工事の兼務)
- 建設業法施行令 第28条(専任特例1号の金額:1億円未満、建築一式2億円未満)・第30条(兼任できる現場数:2)
- 建設業法施行令 第33条・第34条(営業所技術者等の兼務:1億円未満、1現場)
- 建設業法施行規則 第17条の2・第17条の3(移動時間、下請次数、連絡員、施工体制の確認、人員の配置を示す計画書、情報通信機器)
- 監理技術者制度運用マニュアル(専任を要しない期間など)
法令の適用は事業所の条件で変わります。最終的な判断は所轄の行政機関や専門家にご確認ください。