足場の点検のやり方|点検者の指名義務と記録項目
目次
足場の点検は、2023年10月の労働安全衛生規則の改正で運用が変わりました。毎日の点検も含めて、点検者を指名することと、組立て・変更後や悪天候後の点検の記録に点検者の氏名を記載することが義務づけられています。古い様式のままだと氏名欄がなく、記録として不備になることがあります。
この記事では、足場の点検のやり方を、2種類の点検の違い、点検者の指名、見る場所、記録項目の順に整理します。自社の工事に何が適用されるかは、所轄の労働基準監督署に確認してください。
結論:足場の点検は2種類、片方は点検者の指名が必要
足場の点検は、労働安全衛生規則第567条に定められており、大きく2つに分かれます(つり足場は第568条に別の定めがあります)。
| 点検 | タイミング | 点検者の指名 | 記録の保存 |
|---|---|---|---|
| その日の作業開始前の点検 | 足場での作業を始める前 | 点検者を指名して行う(職長など、足場を使う労働者の責任者から) | 法令上の記録・保存の義務なし |
| 組立て・一部解体・変更後、悪天候後などの点検 | 該当する事由が生じたとき | あらかじめ指名した者が行う(組立ての当事者以外が望ましい) | 足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで |
ポイントはここです。毎日やる点検と、事由が生じたときの点検は別物です。どちらも点検者の指名が要りますが、記録の扱いが違うため、混同すると保存義務を満たせません。
足場の点検その1:その日の作業開始前の点検
いつ行うか
足場を使った作業を始める前に、その日ごとに点検します。作業を行う事業者が点検者を指名して点検させます(労働安全衛生規則第567条第1項)。厚生労働省の「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」では、職長など、その足場を使う労働者の責任者から指名することとされています。
見る場所
条文が毎日の点検で求めているのは、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備(手すり・中桟、わく組足場なら交さ筋かいと桟・幅木など)の取り外しと脱落の有無です。実務では、これに次のような項目を足して見ます。
- 作業床の損傷、隙間、材料の仮置き
- 床材の固定(ずれ、脱落)
- 手すり、中桟、幅木の有無と固定
- 昇降設備の状態
- 通路の確保
朝礼後、作業に入る直前に行うのが定着しやすいタイミングです。
記録
その日の作業開始前の点検については、法令上の記録の作成・保存の義務は定められていません。ただし、実施した記録を残しておくと、災害時に点検を行っていたことを示せます。社内基準で残している現場が多くあります。
足場の点検その2:組立て・変更後、悪天候後の点検
点検が必要になる事由
次のような事由が生じたときに点検が必要になります。
- 足場の組立て、一部解体、変更の後
- 強風、大雨、大雪などの悪天候の後
- 中震以上の地震の後
悪天候の後の点検は忘れやすい項目です。台風や大雨の翌朝は、通常の作業開始前点検に加えてこの点検が必要になります。
点検者をあらかじめ指名する
2023年10月1日施行の改正により、この点検は事業者があらかじめ指名した者に行わせることが義務づけられました。推進要綱では、組立てに直接従事した人やその作業主任者など当事者以外の人を指名することとされています(従業員が少なく確保できない場合は当事者でも可)。
組立て・一部解体・変更の後の点検で、指名する者として望ましいとされている例は次のとおりです(施行通達 令和5年3月14日付け基発0314第2号)。
- 足場の組立て等作業主任者であって、能力向上教育を受講した者
- 労働安全コンサルタント(試験の区分が土木または建築)など、計画届の作成に参画できる資格を持つ者
- 全国仮設安全事業協同組合の仮設安全監理者資格取得講習を受けた者
- 建設業労働災害防止協会の施工管理者等のための足場点検実務研修を受けた者
「あらかじめ」という点が重要です。事由が生じてから誰にやらせるかを決めるのではなく、事前に指名しておきます。指名した事実を書面に残しておくと確実です。
記録に点検者の氏名を記載する
同じ改正により、点検の記録に点検者の氏名を記載することが義務づけられました。従来の様式には氏名欄がないことがあるため、確認が必要です。
記録の保存期間
この点検の記録は、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間保存します(同規則第567条第3項)。月例・年次の機械の検査記録(3年間)とは期間の決め方が違うため、同じファイルに綴じないほうが管理しやすくなります。
足場の点検表(組立て後・悪天候後/作業開始前)
労働安全衛生規則第567条の点検項目を、条文の号の順に並べた足場の点検表です。2023年10月からの点検者の指名と、点検者の氏名の記録に対応しています。
Excelを見る・ダウンロード足場の点検で見る場所【詳しく】
上から順に見る
足場の点検は、順路を決めて上から下へ見ると漏れが減ります。
- 最上層:手すり、中桟、幅木、作業床の隙間、開口部
- 各層の作業床:損傷、ずれ、材料の仮置き、通路幅
- 建地・布・腕木:緩み、変形、亀裂、緊結金具の状態
- 壁つなぎ:本数、間隔、固定状態、外れの有無
- 昇降設備:階段、はしごの固定、手すり
- 脚部:ベース金具・敷板の沈下と滑動、地盤
悪天候後に特に見る場所
- 壁つなぎ:強風で外れやすい
- シート・ネット:破れ、外れ、たわみ
- 脚部:大雨で地盤が緩んで沈下・滑動していないか
- 仮置き材:飛散や移動がないか
シートが破れていると、そこに風が集中して足場全体に力がかかります。破れは早めに補修します。
足場の点検記録に必要な項目
| 項目 | 内容 | 法令で記録が求められているか |
|---|---|---|
| 点検年月日 | 実施した日 | 実務上入れる |
| 点検した足場の場所 | 建物のどの面、どの範囲か | 実務上入れる |
| 点検の事由 | 組立て後/変更後/悪天候後/地震後 | 実務上入れる |
| 点検結果 | 各項目の判定 | 求められている |
| 補修した箇所 | 補修などの措置を講じた場合はその内容 | 求められている |
| 点検者の氏名 | 2023年10月から必須 | 求められている |
法令が記録を求めているのは「点検の結果と点検者の氏名」「補修などの措置の内容」の3つです(同規則第567条第3項)。年月日・場所・事由は、あとから探すときに要るので実務上は必ず入れます。
足場の作業そのもののKY活動については、足場のKY活動の例文に組立・使用中・解体・点検の15例をまとめています。
「補修した箇所」の欄を空欄にしないようにします。異常がなければ「なし」と書きます。空欄だと、確認したのか忘れたのかが分かりません。
足場の点検者を指名する手続き
2023年10月1日施行の改正で、組立て・変更後や悪天候後の足場の点検は、事業者があらかじめ指名した者に行わせることになりました。「あらかじめ」なので、事由が生じてから決めるのでは要件を満たしません。
着工前にやること
- 誰を点検者として指名するかを決める
- 指名した事実を残す(施行通達では、書面のほか朝礼での口頭、メールや電話、指名の順番を決めて伝える方法でもよいとされている。後で確かめられるよう、指名書か施工計画書に書いておくと確実)
- 本人に指名したことを伝え、点検の範囲と記録の方法を共有する
- 点検表に点検者の氏名欄があるかを確認する
- 不在時に誰が代わるかを決めておく
5が抜けやすいところです。指名した1名が休んだ日に悪天候が来ると、点検できる人がいない状態になります。複数名を指名しておくか、代理を決めておきます。
誰を指名するか
法令上、特定の資格の保有が一律に義務づけられているわけではありませんが、望ましいとされている例が示されています。
- 足場の組立て等作業主任者であって、能力向上教育を受講した者
- 労働安全コンサルタント
- 仮設安全監理者資格取得講習を受けた者
- 施工管理者等のための足場点検実務研修を受けた者
自社の状況に応じて、これらに該当する人を優先して指名するのが実務的です。該当者がいない場合の扱いについては、所轄の労働基準監督署に確認してください。
元請と足場業者のどちらが指名するか
点検の義務は、足場を使用して作業を行わせる事業者にあります。加えて、建設業の仕事を自ら行う注文者(元請)が、請負人の作業従事者に足場を使わせるときは、注文者にも組立て・変更後や悪天候後の点検と、点検者の指名・氏名の記録の義務があります(同規則第655条)。元請と足場の設置業者、それぞれの立場で誰が点検するかを着工前に整理しておく必要があります。
実務では、組立て直後の点検は設置業者、その後の悪天候後などの点検は元請が指名した者、という分担にしている現場があります。分担を決めたら書面に残します。
記録の様式を確認する
古い様式には点検者の氏名欄がありません。着工前に、使う様式に次の欄がそろっているかを確認します。
- 点検年月日
- 点検した足場の場所
- 点検の事由(組立て後/変更後/悪天候後/地震後)
- 点検結果
- 補修した箇所
- 点検者の氏名
足場の点検記録の記入例
記録は様式が決まっていないため、何をどこまで書くかで差が出ます。欄を埋めた形を示します。
記入例1:組立て後の点検
- 工事名:◯◯ビル新築工事
- 足場の種類・設置場所:くさび緊結式足場/建物北面・東面、地上〜4層
- 点検の事由:組立て後(8月26日 組立完了)
- 点検年月日・時刻:2026年8月27日 7:15
- 点検者の氏名:株式会社◯◯建設 佐藤◯◯(あらかじめ指名した者)
| 点検項目 | 結果 | 措置 |
|---|---|---|
| 床材の損傷、取付け及び取り外しの状態 | 良 | - |
| 建地・布・腕木の損傷 | 良 | - |
| 緊結部・接続部・取付部の緩み | 否(北面2層 X3の緊結部に緩み1か所) | 7:40 締め直し、再確認して良(佐藤) |
| 緊結材・緊結金具の損傷・腐食 | 良 | - |
| 手すり等の取り外し・脱落 | 否(東面3層 中桟1本が外れていた) | 7:45 復旧を確認(佐藤) |
| 幅木等の取付け状態・取り外し | 良 | - |
| 脚部の沈下・滑動 | 良(敷板の設置を確認) | - |
| 筋かい・控え・壁つなぎの補強材の状態 | 良 | - |
- 総合判定:是正後に使用可(8/27 7:50より使用開始)
記入例2:悪天候後の点検
- 点検の事由:強風(8月30日 21時頃、10分間の平均風速が毎秒10mを超える風。強風注意報が発表)
- 点検年月日・時刻:2026年8月31日 7:10(作業開始前)
- 点検者の氏名:株式会社◯◯建設 佐藤◯◯
- 特に確認した箇所:メッシュシートの破れと結束、壁つなぎ、飛散しやすい仮置き材
| 点検項目 | 結果 | 措置 |
|---|---|---|
| メッシュシートの破れ・結束 | 否(北面2層 結束バンド3本が破断、シートの一部がめくれ) | 7:30 結束を復旧。破れ部分は8/31午前にシート交換 |
| 壁つなぎ | 良 | - |
| 脚部の沈下・滑動 | 良 | - |
| 手すり・中桟 | 良 | - |
| 仮置き材の飛散 | 否(4層に単管2本が残置) | 7:35 撤去 |
- 総合判定:是正後に使用可
「否」を書いたら措置の欄が必ず埋まる形にします。異常を見つけた記録だけが残り、直した記録が無いと、点検が機能していないことの証拠になってしまいます。
記入例3:異常があり使用を中止した場合
- 点検の事由:中震以上の地震(8月20日 震度4)
- 結果:南面3層の壁つなぎ2か所が外れ、建地に傾きを確認
- 措置:8/20 7:20 足場の使用を全面中止。立入禁止の表示とバリケードを設置
- 是正:足場業者へ連絡(7:30)。8/20 13:00〜15:00 補修を実施
- 再点検:8/20 15:30 補修箇所と全体を再点検、異常なし(佐藤)
- 使用再開:8/20 15:40
使用を中止した記録は必ず残します。その日の工程が止まった理由になり、工期の説明にも使われます。
一側足場についての改正
2023年3月14日公布、2024年4月1日施行の改正により、一側足場の使用範囲が明確化されました(労働安全衛生規則第561条の2)。幅が1m以上の箇所で足場を使うときは、原則として本足場を使います。例外は、つり足場を使う場合と、障害物などで本足場を使うことが困難な場合です。
施行通達では、幅は「足場を設ける床面で、建物の外面から測った水平距離」とされ、公道にかかる部分など使用の許可が出ない部分は幅に含めません。困難な場合の例として、撤去できない障害物がある、建物の外面の形が複雑、屋根の上など傾斜がある、本足場だと建物との間隔が広がりすぎる、の4つが挙げられています。幅が1m未満でも、できる限り本足場を使うことが望ましいとされています。
自社の工事にどの規定が適用されるかは、工事の内容と場所によって変わります。判断がつかない場合は、所轄の労働基準監督署に確認してください。
なお、一側足場であっても点検の義務は変わりません。その日の作業開始前の点検も、組立て・変更後や悪天候後の点検も、同じように必要です。
足場の点検でよくある失敗
| 失敗 | 起きること | 直し方 |
|---|---|---|
| 古い様式で氏名欄がない | 記録として不備になる | 様式を改正に対応したものに更新する |
| 事由が生じてから点検者を決める | 「あらかじめ指名」を満たさない | 着工前に指名して書面に残す |
| 悪天候後の点検を飛ばす | 外れた壁つなぎを見逃す | 天候をきっかけにした手順を決める |
| 2種類の点検を混同する | 保存義務を満たせない | ファイルを分けて綴じる |
| 補修欄を空欄にする | 確認したか分からない | 「なし」と書く |
| 足場業者任せにする | 使用する側の確認が抜ける | 使用前に自社でも確認する |
足場の点検にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
足場の点検のルールは、ここ3年で続けて変わっています。日付順に並べます。
| 時期 | 何が変わったか |
|---|---|
| 2023年3月14日 | 労働安全衛生規則の改正が公布された(厚生労働省令第22号)。同じ日に「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」も示された |
| 2023年10月1日施行 | 足場の点検(毎日の点検・組立て等の後の点検・つり足場・注文者の点検)で点検者の指名が義務に。組立て等の後の点検の記録に、点検者の氏名を書くことが義務に |
| 2023年12月26日 | 「手すり先行工法等に関するガイドライン」が改正された |
| 2024年4月1日施行 | 幅1m以上の箇所では、原則として本足場を使う(一側足場の使用範囲の明確化) |
| 2025年5月14日公布 | 改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)。一人親方などの個人事業者を「作業従事者」として、災害防止の対象に取り込む |
| 2026年4月1日施行 | 改正法の主な部分。注文者が講じる措置の対象が、個人事業者を含む作業従事者に広がる |
| 2027年1月1日・4月1日施行 | 個人事業者の業務上の災害の報告制度、個人事業者自身が講じる措置(安全衛生教育の受講など)が順に始まる |
なぜここまで続けて変わっているのか。施行通達は背景として、建設業では今なお年間100人程度が墜落・転落で亡くなっていることと、足場の点検が行われていない事例が散見されることを挙げています。推進要綱は、足場からの墜落・転落災害の9割以上で、規則に基づく墜落防止措置の不備が認められたとしています。
最新の数字では、厚生労働省が2026年5月27日に公表した2025年の確定値で、労働災害による死亡者は全産業で700人でした。事故の型別では墜落・転落が186人で最も多く、建設業の死亡者は214人と業種別で最多です。
足場の点検の現場で変わることは2つです。1つは、毎日の点検も指名した人が行うこと。もう1つは、2026年4月から一人親方が足場を使う現場でも、元請の措置の対象になることです。協力会社に一人親方がいる現場では、足場の使用前の説明と点検の分担を、着工前に取り決めておきます。
出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」、厚生労働省 リーフレット「足場からの墜落防止措置が強化されます」、施行通達 基発0314第2号(奈良労働局掲載)、推進要綱、改正労働安全衛生法の概要、令和7年の労働災害発生状況。確認日は2026年10月3日です。施行が段階的に続くため、着工前に所轄の労働基準監督署で最新の内容を確かめてください。
足場の点検に出てくる用語
点検表や指名書を作るときに使う言葉を、条文の定義がある順に並べます。
| 用語 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|
| 足場用墜落防止設備 | わく組足場では、交さ筋かいと高さ15〜40cmの桟または高さ15cm以上の幅木(または手すりわく)。わく組足場以外では、手すり等と中桟等 | 労働安全衛生規則第563条第1項第3号 |
| 手すり等・中桟等 | 手すり等は高さ85cm以上の手すり、中桟等は高さ35〜50cmの桟。同等以上の機能を持つ設備を含む | 同規則第552条第1項第4号 |
| 幅木等 | 物の落下を防ぐための、高さ10cm以上の幅木・メッシュシート・防網など | 同規則第563条第1項第6号 |
| 作業床 | 足場の上で作業する床。幅40cm以上、床材どうしの隙間3cm以下、床材と建地の隙間12cm未満とされている | 同規則第563条第1項第2号 |
| 本足場・一側足場 | 本足場は建地(支柱)を2列、一側足場は1列に立てて組む足場 | 施行通達 |
| 壁つなぎ | 足場を建物に固定する部材。間隔は単管足場で垂直5m・水平5.5m以下、わく組足場で垂直9m・水平8m以下 | 同規則第570条第1項第5号 |
| 建地・布 | 建地は支柱、布は水平につなぐ材。単管足場の建地の間隔は、けた行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下 | 同規則第571条第1項 |
| 昇降設備 | 高さか深さが1.5mを超える場所で作業するときに設ける、安全に上り下りするための設備 | 同規則第526条 |
| つり足場 | 上からつり下げる足場。点検は第568条に別に定められている | 同規則第568条 |
| 注文者 | 建設業の仕事を自ら行う発注側の事業者(元請など)。請負人の作業従事者に足場を使わせるときに措置の義務を負う | 労働安全衛生法第31条、同規則第655条 |
足場の点検と一緒に押さえておきたいこと
点検する人と組み立てる人の資格は別
足場の点検者の指名と、組み立てる人の資格は別の話です。混同しやすいので並べます。
| 立場 | 必要なこと | 根拠 |
|---|---|---|
| 組立て・解体・変更の作業をする人 | 特別教育を受ける | 労働安全衛生規則第36条第39号 |
| 高さ5m以上の足場(つり足場・張出し足場を含む)の組立て等 | 足場の組立て等作業主任者を選任する。材料・器具の点検、作業方法と配置の決定、作業中の監視を行う | 同規則第565条・第566条 |
| 高さ5m未満の足場の組立て等 | 作業指揮者を指名する | 同規則第529条 |
| 点検者 | 事業者が指名する。資格は一律の義務ではなく、望ましい例が示されている | 同規則第567条、施行通達 |
計画届が要る足場
つり足場・張出し足場と、それ以外で高さ10m以上の足場は、設置の30日前までに労働基準監督署へ計画を届け出る対象です(組立てから解体までが60日未満のものは除く)。計画届の対象になる足場は、点検者に「計画の作成に参画できる資格を持つ人」を指名すると、計画の意図を知った人が点検できます。
最大積載荷重の表示
事業者は作業床の最大積載荷重を定めて労働者に周知し(同規則第562条)、注文者は足場の見やすい場所に表示します(同規則第655条第1項第1号)。毎日の点検で、材料の仮置きが表示の荷重を超えていないかを見る項目に入れておくと、表示が飾りになりません。
手すり先行工法と二丁掛
推進要綱では、足場の組立て等の作業で、墜落制止用器具のフックを2本持ち、掛け替えている間も片方を掛けたままにする二丁掛を基本としています。作業床に乗る前に手すりを先に付ける手すり先行工法も、ガイドラインで推奨されています。点検で「手すりの取り外し・脱落」を見るのと同じく、そもそも手すりが外れた状態を作らない組み方です。
よくある質問
足場の点検者に資格は必要ですか
改正で求められているのは「あらかじめ指名すること」で、特定の資格の保有が一律に義務づけられているわけではありません。ただし、足場の組立て等作業主任者で能力向上教育を受講した者などが望ましいとされています。詳細は厚生労働省の資料と所轄の労働基準監督署で確認してください。
一側足場についても点検は必要ですか
必要です。点検の規定(労働安全衛生規則第567条)の対象は「足場(つり足場を除く)」なので、一側足場も含まれます。一側足場について見直されたのは使ってよい範囲で、2023年3月公布・2024年4月1日施行の改正により、幅1m以上の箇所では原則として本足場を使うことになりました。
悪天候の基準はどのくらいですか
規則では「強風、大雨、大雪等の悪天候」とされています。解釈例規(昭和46年4月15日付け基発第309号)では、強風は10分間の平均風速が毎秒10m以上、大雨は1回の降雨量が50mm以上、大雪は1回の降雪量が25cm以上とされています。注意報や警報で、これらが予想されるときも含めて考えます。判断に迷う場合は点検するという運用にしておくほうが安全側です。
点検記録は誰が保管しますか
足場を使用する事業者が保管します。注文者(元請)が点検した分は注文者が保管します。法令上の保存は足場を使う作業の仕事が終了するまでですが、元請が現場ファイルで一元管理し、工事完了後も社内基準で本社に一定期間残している会社が多くあります。
足場の点検は毎日と事由発生時の両方が必要ですか
はい。その日の作業開始前の点検と、組立て・変更後や悪天候後などの点検は別のものです。記録の扱いも違うため、点検表とファイルを分けておくと管理しやすくなります。
点検者に指名された人が現場にいない日はどうしますか
代理を決めておく必要があります。1名だけを指名していると、その人が休んだ日に悪天候が来たときに点検できません。着工時に複数名を指名しておくか、代理の取り決めを書面に残しておきます。
足場業者が点検した記録をもらえば十分ですか
組立て直後の点検を足場業者が行った記録は受け取って保管します。ただし、その後の悪天候後などの点検は、足場を使用して作業を行わせる事業者の義務として整理が必要です。分担を着工前に決めて書面に残してください。
足場の点検記録はいつまで保存しますか
組立て・変更後や悪天候後の点検の記録は、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでです(労働安全衛生規則第567条第3項・第655条第2項)。機械の定期自主検査の記録(3年間)とは期間の決め方が違うので、ファイルを分けておくと迷いません。災害の調査などで後から求められることを考え、工事完了後も社内基準で残しておくと安心です。
点検で不具合が見つかったらどうしますか
是正するまでその足場での作業を行わせないのが原則です。補修した箇所は記録に残し、再確認して問題がないことを確認してから使用を再開します。「後で直す」で作業を続ける判断はしないほうが安全です。
幅が1mに満たない場所なら一側足場を使ってよいですか
規則上は使えますが、施行通達では、幅が1m未満でもできる限り本足場を使うことが望ましいとされています。幅の測り方(建物の外面からの水平距離で、公道など使用の許可が出ない部分は含めない)で迷う場合は、所轄の労働基準監督署に確認することをおすすめします。
点検の記録は現場に置いておく必要がありますか
足場を使用している期間中は、確認を求められたときに提示できる状態にしておく必要があります。現場事務所に置き、工事完了後は本社で保存期間まで保管する運用が一般的です。
まとめ
足場の点検は2種類あります。その日の作業開始前の点検と、組立て・変更後や悪天候後の点検です。2023年10月1日施行の改正により、どちらも点検者を指名して行い、後者は記録に点検者の氏名を記載することが義務づけられました。
後者の記録は、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存します。機械の検査記録(3年間)とは期間の決め方が違うため、ファイルを分けておくと管理しやすくなります。まずは、自社の点検表に点検者の氏名欄があるかを確認してみてください。
足場の点検表(組立て後・悪天候後/作業開始前)
労働安全衛生規則第567条の点検項目を、条文の号の順に並べた足場の点検表です。2023年10月からの点検者の指名と、点検者の氏名の記録に対応しています。
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